差押物件の競売までもインターネット
5月 27th, 2004東京都はヤフーと協力して固定資産税などの滞納者から差し押さえた絵画や古美術、自動車などの動産を対象に、インターネットによる競売「インターネット公売システム」を導入します。
東京都が見積額を設定した公売物件について半月から1か月間公告した後に2日間の入札期間を設けてインターネット上でネットオークションとなります。ちなみにこの公売サイトはヤフーのサイト内に開設されます。
(税と経営2004.5.1.号)
東京都はヤフーと協力して固定資産税などの滞納者から差し押さえた絵画や古美術、自動車などの動産を対象に、インターネットによる競売「インターネット公売システム」を導入します。
東京都が見積額を設定した公売物件について半月から1か月間公告した後に2日間の入札期間を設けてインターネット上でネットオークションとなります。ちなみにこの公売サイトはヤフーのサイト内に開設されます。
(税と経営2004.5.1.号)
ポーラ化粧品の会長の相続税については過少申告加算税を含めて54億円が追徴されました。
相続税法では、相続税の申告期限内に遺産を国や公益法人に贈与した場合には非課税になると規定しています。
遺産分割の調停がまとまったのは相続税申告期限(相続開始から10ケ月)を過ぎていました。そのためこの期限の後に「ポーラ美術振興財団」等の公益法人に相続財産を贈与することになったようです。
課税側は「相続税の申告期限」とは相続開始から10ケ月のことだとして、申告期限内という要件を満たさないとして課税したようです。期限が遅れただけで54億円です。
税金は期限に一日遅れただけでも大変なことになります。昨年は関西電力が消費税の申告書をうっかり出し忘れました。しっかりと納税は済ませているのですが、申告書出し忘れのポカミスによる無申告加算税は12億円でした。
(納税通信2004.5.10号)
国税庁の国税審査分科会での作家の阿刀田高委員と国税庁次長とのやりとりです。
「日本には志賀直哉以来”私小説”という作家自身の生活をつづるジャンルがあり、この私小説を書く作家の中には、自分が生きていること自体が全部取材費だという方がいるが、税務上はどのような取り扱いになるのだろうか?」
「…例えば料亭に行かれて会食したとしても、小説を書くためにどうしても必要であれば恐らく取材費になるのだろうが、単なる遊びで行かれたのであれば…」・「人生全てが必要経費ということは到底ありえないとは思うものの、人生全てが必要経費ではないということもないので…」
議論はかみ合っていないようです。
(週刊税務通信2004.4.26)
日本が抱える領土問題は「尖閣列島」「竹島」「北方領土」です。竹島は国有地ですので、固定資産税が取り沙汰されることはありません。尖閣列島は「石垣市字登野城」となっており、5島のうち4島は民有地。この民有地については現在も所有者が固定資産税を納めているそうです。どのくらいの評価額になっているのか知りたいところです。
北方領土は99%が国有地ですが1%ほどの民有地があります。しかし現在は日本の施政権が及んでいないために課税されていません。
(納税通信2004.4.12.号)
節税商品として有名なレバレッジドリースが個人について否認となりました。個人70人に対して一斉に追徴課税となり、数十億円の申告漏れです。
レバレッジドリースは節税を望む企業等からの出資金と銀行からの借入金によって、航空機等を購入しリースし、そのリース事業から発生する事業損益を投資家に分配するリース会社の仕組み商品です。
企業等は出資金を上回る資産償却メリットを享受することにより、利益を将来に繰延べながら効率的に内部留保を図ることが可能となります。 一口5000万円から1億円程度のケースが多く、利益先送り節税商品としてよく利用されています。
法人(法人税)が適用する際はそれほど問題視されていませんが、個人(所得税)が利用する場合には「?マーク」がかねてより指摘されていました。
所得税には所得の区分があります。このリースによる損失はたしかに「見かけ」だけのものともいえます。それでもこのリースの損益が「事業所得」や「不動産所得」とされるのであれば、他の所得との損益通算ができ、他の所得の課税所得を減らせます。
所得税法の条文上では「船舶や航空機の貸付け」は「不動産所得」とされます。この条文だけを単純に見れば「不動産所得」になりますが、実態から判断がなされて「雑所得」とされれば損益通算はダメです。事業リスクをほとんど負わない等の点から「雑所得」とされてしまったようです。
法人税の場合には所得の区分という概念そのものが存在しないので問題はないようです。もっとも過去には映画フィルムのリースが否認されていますので、そう楽観的にもなれませんが。
(朝日新聞2004.3.16. 納税通信2004.3.22.)
ちなみに否認する対象者のリストを課税当局が入手するのは極めて簡単です。リース会社に税務調査に入れば、このリースについての顧客リストが芋づる式に入手できます。その顧客リストについて、一斉に否認すればいいだけです。
そしてこういった税務否認については税務調査の現場での話し合いは一切通じないのが普通です。つまり「上のほう」で決まったことなので、税務調査官レベルでの勘案の入る余地はありません。
似たようなケースで、ある国税局の調査官は「自分は子供の使いですから」と言って笑っていました。
企業件数と会計事務所数で比べると、会計事務所の競争過熱地域はどこでしょうか。
総務省の平成13年事業所企業統計調査による都道府県別の事業者数を各公認会計士税理士事務所数で割ると、会計事務所あたりの事業者数がでます。
高い順に青森(453)、福島(449)、山形(414)、岩手(393)、沖縄(391)と、東北地方は事業所数に比べて会計事務所は少ないという結果です。
一方で激戦区は、東京(97)、大阪(129)、愛知(149)、神奈川(163)、京都(164)、埼玉(187)、広島(194)、福岡(199)。青森と東京では4.6倍の格差です。
(税理士新聞2004.2.25号)
4月1日から消費税「総額表示方式」が始まります。消費者向けの値札や広告に消費税込みの価格表示が義務付けられます。各小売業が表示方式を次々決定しており、業態により表示は異なりそうです。
・高島屋・西武百貨店・そごうは
「税込10,290円(本体価格9,800円)」
・ローソンは「10,290円(税込)」
・マツモトキヨシは「9,800円(税込10,290円)」
・マクドナルド・養老の瀧は「10,290円」
(週刊税務通信2004.2.2.号)
昨年7月に国税庁を退職した税務署長等(指定官職)は347人。このうちの336人に対して税務署が顧問先企業の斡旋をしました。つまり税務署を退官すると顧問先となる企業を税務署が斡旋紹介してくれるのです。
退職者一人当たりの平均斡旋企業数は12.3件でその平均月額報酬合計は76万7000円、つまり一人当たり斡旋を受けた年間顧問料は平均で920万円になっています。
(税理士新聞2004.1.25号)
首都圏を中心に偽造の納税証明書が出回っています。発端は昨年10月に金融機関から税務署に「不審な納税証明書があるのですが…」で始まって、昨年12月8日現在で、首都圏及び愛知県で24件の偽造証明書が確認されています。
ちなみに源泉徴収票はそもそも税務署が関与したものではありません。好きな金額を記載したものを作るのは簡単ですから、信じちゃいけません。好きな内容の確定申告書を作成して税務署の受付印を取るまでなら簡単ですので、これもあやふやです。
つまりこれらは確実には信頼できない書面なのです。税務申告関連で信頼できる証明は、税務署発行の納税証明書等なのです。
国税庁は金融機関に注意を呼びかけています。納税証明書が信頼できないようになれば金融機関の融資業務がストップします。納税証明書が偽造でないことを証明するのにはどうしたらよいのでしょうか。
(速報税理2004.1.11号)
「税務署で相談を受けたいが、平日だけの対応では困る」というニーズに対して、今年は2月22日と2月29日の日曜日に全国248の税務署がオープンすることになりました。
また国税庁のホームページでの確定申告書の作成機能が強化されます。そして国税電子申告納税システム(e-Tax)が2月から名古屋で運用を開始して、6月には全国に広がります。
国税の対応もどんどんとかわってきています。
(週刊納税通信2003.1.5. 国税庁長官年頭所感)