Archive for 4月, 2003

問われる賞与の意義・年俸制サラリーマンの賞与

木曜日, 4月 17th, 2003

「賞与」の本質は何なのでしょうか。業績分配なのでしょうか、労働の対価として当然のものなのでしょうか、経営者の施しなのでしょうか。

最近は年俸制のサラリーマンが増えています。bird発行人にも年俸制サラリーマン時代がありました。年末にボスから年俸提示を受けて交渉します。そして決まった年俸を16で割って、12回の給与と2ケ月分賞与を2回にします。年俸が決まっているのですから12で割ればいいのですが、これが世の中の普通なのでしょう。

最大の理由は「賞与がないとなんとなく寂しいから」でしょう。二番目の理由は「社会保険料の負担が少ないから」です。

これまでは給与に比べ賞与に課される厚生年金保険料と健康保険料の保険料率は極めて低率でした。だから同年収でも賞与割合が高ければ負担保険料は少なく手取年収は多かったのです。会社にとっても会社負担の社会保険料が少なくてすみます。

4月の給与からサラリーマンの手取が増えるはずです。保険料率そのものは多少引き下げて、同じ保険料率を賞与に対しても課することになったからです。賞与の二番目の理由は消えうせました。

もはや年俸制企業での経営サイド財務サイドに立てば賞与制度は面倒なだけです。資金繰り上でも年2回の支出は問題の原因です。今回の改正で企業にとっての賞与の存続意義は大きく薄れました。年俸を16で割らずに12で割る会社が増えるでしょう。

(金財ファイナンシャルプラン2003.4月号)

そこまでもやるのか不動産取得税の課税実務

木曜日, 4月 17th, 2003

不動産を競落しても登記しなければ登録免許税不要です。しかも不動産取得税や固定資産税について自治体がスムーズに課税をできません。

東京都主税局はこのケースに対して、東京都が登録免許税を東京地裁に仮払いし、競落人名で登記し、その上で不動産差押えを実施しました。けっこう東京都も頑張っているようです。(納税通信2003.3.24)

養子縁組も離婚結婚も本人確認徹底

木曜日, 4月 17th, 2003

現行戸籍法では、第三者でも養子縁組や結婚離婚届出が可能です。これを悪用して他人の架空の養子を届け出たうえで戸籍謄本などを取得しそれらをもとに借金する事件が増えているそうです。

法務省は写真付身分証明書提示を義務付け、提示ないときや第三者申請のときは届出内容を本人に通知します。当然といえば当然。やっと今ごろになって…といったところです。(日経2003.3.18)

資産家独居老人には注意が必要です。第三者により、形式上の転居を重ね、新しい印鑑登録をされ、公正証書遺言までつくられてしまう…なんていうこともありえ、それは本人死亡後に始めて発覚します。