Archive for 2月, 2003

ある離婚への国税不服審判所の裁決

木曜日, 2月 20th, 2003

離婚で財産分与を受けると贈与税の対象となると思った妻がいました。一人で贈与を受けると贈与税が重いので、自分と長男と次男と3人に分割して夫から贈与を受けました。たしかに基礎控除額も3倍になるし、税率も下がるでしょう。そうして贈与税118万円を申告納税をします。

実質は離婚の財産分与のようです。離婚の財産分与ならば非課税なのです。分割贈与などという小手先の対策をしたがゆえ余分な贈与税を払ってしまいました。堂々と「財産分与」とすればよかったのに。

「あれは本当は贈与ではなく財産分与だったのだから非課税のはず。払った贈与税を返してください。」と税務署に訴えましたが、贈与としての法形式を自分で整えたのだから贈与であり贈与税は返さないよ、とつれない結論となりました。

(国税不服審判所平成13年3月30日裁決)

給与所得控除はサラリーマン優遇税制

木曜日, 2月 6th, 2003

「問題は源泉徴収だけではありません。サラリーマンの経費として収入に応じて差し引く『給与所得控除』も問題です。現在のサラリーマンの必要経費の概算控除は、どう考えても多すぎる。これでは誰も経費や税に関心を持ちません。」(週刊ダイヤモンド2003.1.13号 青山学院大学教授 野口悠紀雄氏)

源泉徴収制度ばかりでなく、サラリーマンに有利すぎる税制がサラリーマンの税に対する関心を失わせているといっています。

サラリーマンの必要経費といわれている給与所得控除額は年収500万円のサラリーマンなら年154万円、年収1000万円なら220万円。それぞれ月額にすると12.8万円と18.3万円。確かに普通のサラリーマンがそれ程多額の経費をつかっているとは思えません。そして社宅や官舎その他福利厚生メリットは非課税です。退職金は大優遇。零細個人商店やアパート経営者等の個人事業者に比べ、サラリーマンが優遇される税制なのは事実です。もちろん個人事業者が正しい申告をしているかの指摘はありますが。