ある離婚への国税不服審判所の裁決
木曜日, 2月 20th, 2003離婚で財産分与を受けると贈与税の対象となると思った妻がいました。一人で贈与を受けると贈与税が重いので、自分と長男と次男と3人に分割して夫から贈与を受けました。たしかに基礎控除額も3倍になるし、税率も下がるでしょう。そうして贈与税118万円を申告納税をします。
実質は離婚の財産分与のようです。離婚の財産分与ならば非課税なのです。分割贈与などという小手先の対策をしたがゆえ余分な贈与税を払ってしまいました。堂々と「財産分与」とすればよかったのに。
「あれは本当は贈与ではなく財産分与だったのだから非課税のはず。払った贈与税を返してください。」と税務署に訴えましたが、贈与としての法形式を自分で整えたのだから贈与であり贈与税は返さないよ、とつれない結論となりました。
(国税不服審判所平成13年3月30日裁決)