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女性に騙されてもそれは「贈与」?

木曜日, 2月 7th, 2002

A氏はB子から結婚の期待を持たされながら金銭を懇願された。そして2ケ月間で181万円を渡した。ところがB子には夫がおりA氏との結婚の意思はなかった。

A氏はB子によって「横領」されたとして、確定申告に際して「雑損控除」をして申告しました。災害・盗難・横領にあった場合は、被害額から所得額の1割を引いた額に税率を乗じた額の税金が雑損控除として減ります。A氏は税務署で否認されます。

そして国税不服審判所に訴えます。「私は横領にあったのだ」と。審判所は、A氏はB子と結婚したくて181万円を交付(贈与)したが、B子はプレゼントだと思っていたと認定し、雑損控除は適用できないとしました。さて相手側つまりB子にはどのような課税になるのでしょうかね?(納税通信2002.1.7号)