領収証のスキャナ保存は1ケ月と1週間以内

昨年の国会で電子帳簿保存法(e-文書法)が改正されて、スキャナで読み取った書類の電子データによる保存が認められるようになりました。

国税関係書類では、契約書や領収証は3万円未満ならばスキャナ保存が認められます。

ただしこれらの書類の入力は、書類の作成受領後「速やかに」行うことが求められています。「速やかに」とは1週間以内のことのようです。

そして処理について月1回を業務サイクルと定めれば、領収証のスキャナによる入力は、最長でも1ケ月と1週間以内になります。

(週刊税務通信2005.3.14.)

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