困ったときの神頼みの税務・お墓の減価償却

社長が会社を代表してお遍路さんに参加した場合、「社長のための巡礼ではなく、会社のための巡礼であることが証明できれば旅費などの諸費用は損金に参入できる」そうですが、その証明はどうしたらいいのでしょうか。その際の御さい銭はどうなるのでしょうかね。

また会社の営業収益アップを祈念して購入した、神棚・だるま・くまでの税務上の取り扱いは減価償却資産。ただし10万円未満なら少額減価償却資産として全額損金算入、また10万円を超えても毎年買い換えるものものならば、たとえば50万円のだるま等でも少額減価償却資産として損金算入です。

(納税通信2004.8.2.)

bird発行人が見たある会社の貸借対照表には「墓石」が固定資産として計上されその減価償却がなされていました。確かに減価償却資産として計上するしか選択肢はないのでしょう。

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