一日遅れただけでも何億円の税金

ポーラ化粧品の会長の相続税については過少申告加算税を含めて54億円が追徴されました。

相続税法では、相続税の申告期限内に遺産を国や公益法人に贈与した場合には非課税になると規定しています。

遺産分割の調停がまとまったのは相続税申告期限(相続開始から10ケ月)を過ぎていました。そのためこの期限の後に「ポーラ美術振興財団」等の公益法人に相続財産を贈与することになったようです。

課税側は「相続税の申告期限」とは相続開始から10ケ月のことだとして、申告期限内という要件を満たさないとして課税したようです。期限が遅れただけで54億円です。

税金は期限に一日遅れただけでも大変なことになります。昨年は関西電力が消費税の申告書をうっかり出し忘れました。しっかりと納税は済ませているのですが、申告書出し忘れのポカミスによる無申告加算税は12億円でした。

(納税通信2004.5.10号)

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