間違えた指導に対しては延滞税も免除
税務職員による誤指導等により修正申告を余儀なくされた場合の延滞税を免除するとの扱いが国税庁より公表されました。(税務通信2001.7.30号)
「誤指導等事実確認書兼延滞税免除決議書」なる長い名前の書式がこれからは税務署に置かれます。
税務署担当者が納税者に誤指導をし、その結果として、納税者が間違った申告をし、後でそれが指摘されて修正申告となったときには、この書類が税務署内部で決済されて納税者の延滞税が免除される、ということになります。
修正申告による増加税額には、本税のほかに、罰金相当の過小申告加算税、利息相当の延滞税(原則年14.6%)とがあります。過少申告加算税は理由があれば許してもいただけるようですが、後者はそうはいきませんでした。それが免除いただけるという、当然といえば当然の制度ができたということです。
Bird発行人は滞納なさった方の納税のお手伝いもしていました。「本税は払うけど、こんな事情だから、あとは負けて下さいよ。」とお願いします。固定資産税など地方税は「仕方がないですね。本税を払ってくれれば延滞税は免除しますよ。」と言ってくれることがあります。しかし所得税や法人税等の国の税金は厳しくて、いつも苦労しました。