相続税での財産評価通達そのものの改正でなく「書式」の書き方(注釈)の改正で非公開会社の株価評価が実質改正されました。対象は、帳簿価格ベースの純資産は債務超過だけれども、含み益等により、相続税評価額ベースの純資産がプラスの会社です。
会社の純資産を計算する際に控除される「評価差額に対する法人税額」の計算が変わりました。債務超過額の扱いが変わったのです。
計算書式に「マイナスの場合は0」と書き加えられただけですが、会社によってはこれだけで評価額が千万円単位億円単位で変り、相続税が増えるはずです。要チェックです。