阪神球団の優勝祝賀ビールかけのビールへ課税
18年ぶりの優勝おめでとうございます。
さて祝勝会では恒例のビールかけ。ビール2000本が用意され、その多くが泡と消えました。テレビ画面で確認したところアサヒスーパードライ。アサヒビールと書かれたハッピ姿のビール会社社員らしき人もテレビに映っていました。さてこのビールは阪神球団が購入したのではなくビール会社が全部無償提供することになっているようです。
ここで税務上の問題。ビール会社にとってこのビール代は「寄付金」か「交際費」か「広告宣伝費」か。「寄付金」「交際費」ならほとんど税務上の損金にはなりません。
「寄付金」は経済的利益の無償提供。ただし交際費広告宣伝費福利厚生費等となるものは除かれます。「交際費」は接待、供応、慰安、贈答のため。タイガーズ選手への慰安のためなら交際費でしょうが、違うようです。「広告宣伝費」は不特定多数に対する宣伝効果。つまりビール会社は阪神球団にプレゼントしたのか、テレビの先の一般大衆を対象したのか。
bird発行人のようにそのビールの銘柄をテレビ画像から読み取ろうとする人間がいますから、たしかにビール会社の宣伝効果になっているようです。「広告宣伝費」に該当するという見方が一般的のようです。(納税通信 2003.9.15号)
ちなみにあの2000本のビールに対しても酒税はしっかりと課税されています。