養子縁組も離婚結婚も本人確認徹底
現行戸籍法では、第三者でも養子縁組や結婚離婚届出が可能です。これを悪用して他人の架空の養子を届け出たうえで戸籍謄本などを取得しそれらをもとに借金する事件が増えているそうです。
法務省は写真付身分証明書提示を義務付け、提示ないときや第三者申請のときは届出内容を本人に通知します。当然といえば当然。やっと今ごろになって…といったところです。(日経2003.3.18)
資産家独居老人には注意が必要です。第三者により、形式上の転居を重ね、新しい印鑑登録をされ、公正証書遺言までつくられてしまう…なんていうこともありえ、それは本人死亡後に始めて発覚します。