ペット供養は倉庫業として課税

 あるお寺が境内にペット霊園をもうけてペットの葬式火葬納骨を始めました。霊園にはペットの遺骨500体です。そのお寺に税務調査がはいりました。

 人の霊園なら宗教法人として課税されることはありません。しかしペットの霊園は「倉庫業」であり収益事業なので課税されることになりました。

 住職さんいわく「課税されるのは分るが、ペットをモノとみなす規定はいかがなものか」だそうです。(納税通信2002.5.20号)

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